
保険会社の「相互会社」と「株式会社」では契約者にとって、違いが生じるのでしょうか。もし保険会社が破綻した場合、加入している保険はどうなるのでしょう。保険会社は何を評価すればよいのでしょうか。
生命保険は一度解約してしまうと元に戻すことはできません。そのため別の生命保険に新規で入る場合には早急に前の生命保険を解約しないことが大切です。被保険者の健康状態などで加入できないことや特記事項(保険で支払われない事項)が付加されたり、保険料が高くなる場合もありますので、新しい保険の加入が完了してから、前の保険の解約手続きを行ったほうが懸命です。生命保険の解約に関しては、解約返戻金が発生しますが、生命保険の主契約の内容や契約期間によっても異なりますので、保険会社の「お客様窓口」や担当者がいる場合には連絡を入れ、事前に確認することも大切です。保険証書によっては、裏書に解約返戻金が年別に記載されている場合もあります。自身や家庭の経済状況によって、生命保険を解約したいと思った場合、生命保険は一度解約すると元に戻すことはできませんので、保険内容や保険金額を変更することによって保険料を減らして、生命保険を続ける方法もあります。「減額」、「特約の解約」、「払い済み」、「延長定期」、「契約者貸付」などになります。これは、被保険者の年齢や家族構成の変化などによっても、生命保険を見直す時に便利となります。
「減額」とは、例えば死亡保障1,000万円から500万円へと生命保険の主契約にあたる保険の保障額を減らすことになります。これによって保険料を安くすることができるようになります。「特約の解約」とは、生命保険を契約する際に主契約と「定期保険特約」「入院給付金・手術給付金」「障害保険」などの特約がついていることが多いようです。これら特約事項も保険料を支払っています。特約事項を解約することにより、保険料を減らすことができますが、特約事項の保険料は主契約に比べて少額ですので、大幅な金額を減らすことにつながらない場合が多いようです。「払い済み」とは今契約して生命保険の保険料の払い込みを中止し、その保険の解約返戻金(積立金)を元に「一時払い」の養老保険か同じ種類の保険に切り替えるという方法です。払い済みにすると以降の保険金支払いはなくなりますが、保障金額は低くなり、特約事項は解約となります。「延長定期」は、今契約している生命保険の保険料の払い込みを中止する点では「払い込み」と同じですが、その保険の解約返戻金(積立金)を「一時払い」保険料に充てることにより、これまで契約していた同じ保障の定期保険に切り替えるということになります。この場合にも以降の保険料払い込みは必要ありませんが、保障期間が短くなり、特約事項は解約となります。払い済みや延長定期については、短い保険期間では利用することは難しく、すでにある程度の期間保険をかけていなければ利用できません。
生命保険を解約したくない、保障内容も変えたくないけど、一時的に保険料の払い込みが困難な場合には、「契約者貸付」というものがあります。これは貯蓄性の高い保険契約の場合で、解約返戻金を担保として一定範囲内で契約者にお金を貸すという仕組みになっています。この貸付金は保険契約時に設定された利率に沿って決まっていますので、契約時の利回りが高い商品は、金利も高くなります。返済はいつでも可能となりますが、その期間利息が加算されます。保険期間満了時に返済されていない場合は満期時の返戻金からの相殺となります。バブルの時代には高配当の保険がたくさんあり、その時代に契約した保険、特に貯蓄性の高い生命保険商品は、保険会社の運用利回りが高く、今では考えられないほど、支払った金額に対して満期返戻金の額が多いものがあります。そのような生命保険に加入して場合には、経済的に少し苦しくても、「契約者貸付」を上手に利用し、入院給付金・手術給付金(この特約事項については、対象期間や年齢が決められていることが多く、入院5日目から等の設定が現在の医療制度と合わなくなっているも高度先進医療の治療費や手術には対応できないことが多い)・障害保険などの特約部分の見直しや解約などの方法で、生命保険の主契約部分は残すようにしたいものです。
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